感染症による出席停止扱いについて

感染症の種類と出席停止期間の基準について

感染症の種類と出席停止期間の基準につきましては、文部科学省が定める「学校保健安全法施行規則」に則り取り扱っております。

詳しくは「学校保健安全法施行規則」第三章第十八条及び第十九条をご覧ください。

届出に必要な書類について

届出に際しましては、次の書類のうちのいずれかをご提出ください。

  • 診断書
    • 受診した医療機関(病医院・クリニック等)が独自の書式で発行するものです。
    • 疾患名の他、加療期間及び登校可能日を明記してもらうようにしてください。
  • 疾患証明書
    • 本校所定書式のものです。
    • 受診した医療機関に提示し、必要事項を記入してもらってください。
    • こちらの「疾患証明書 (PDFファイル)(94KB)」をダウンロード(A4サイズで出力)してご利用ください。
    • ただし、定期試験期間に関しては、この証明書は利用できません。

医療機関における診断書及び疾患証明書の発行について(注意事項)

  • 医療機関によって差がありますが、「診断書」は数千円かかります。
  • 医療機関によっては、本校所定書式の「疾患証明書」を格安(または無料)で記入していただける場合もあります。
    • 医療機関からの申し出があれば「疾患証明書」を記入してもらうことが可能です。
    • 医師によっては、気分を害される方もいらっしゃいます。その場合は「診断書」を作成してもらうこととなります。

届出方法について

上記書類を担任にご提出ください。

なお、定期試験期間の出席停止につきましては「診断書」の提出が必要となりますので、ご注意ください。
(疾患証明書は、あくまでも通常授業期間の出席停止に対してのみ有効です。)