感染症による出席停止扱いについて
感染症の種類と出席停止期間の基準について
感染症の種類と出席停止期間の基準につきましては、文部科学省が定める「学校保健安全法施行規則」に則り取り扱っております。
詳しくは「学校保健安全法施行規則」第三章第十八条及び第十九条をご覧ください。
届出に必要な書類について
届出に際しましては、次の書類のうちのいずれかをご提出ください。
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診断書
- 受診した医療機関(病医院・クリニック等)が独自の書式で発行するものです。
- 疾患名の他、加療期間及び登校可能日を明記してもらうようにしてください。
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疾患証明書
- 本校所定書式のものです。
- 受診した医療機関に提示し、必要事項を記入してもらってください。
- こちらの「疾患証明書 (PDFファイル)(94KB)」をダウンロード(A4サイズで出力)してご利用ください。
- ただし、定期試験期間に関しては、この証明書は利用できません。
医療機関における診断書及び疾患証明書の発行について(注意事項)
- 医療機関によって差がありますが、「診断書」は数千円かかります。
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医療機関によっては、本校所定書式の「疾患証明書」を格安(または無料)で記入していただける場合もあります。
- 医療機関からの申し出があれば「疾患証明書」を記入してもらうことが可能です。
- 医師によっては、気分を害される方もいらっしゃいます。その場合は「診断書」を作成してもらうこととなります。
届出方法について
上記書類を担任にご提出ください。
なお、定期試験期間の出席停止につきましては「診断書」の提出が必要となりますので、ご注意ください。
(疾患証明書は、あくまでも通常授業期間の出席停止に対してのみ有効です。)