医薬品の取扱いに関して
保健室は、学校で発生した急な怪我や急性の病気に対して応急的な処置を行う場所ではありますが、養護教諭による医療行為は行うことができません。
特に病気に関しては、一般薬品(市販薬)を与えることができません(「学校保健安全法」第7条より)。
日常及び宿泊行事に際しては、各自必要に応じた薬品を携帯させて下さい。
保健室は、学校で発生した急な怪我や急性の病気に対して応急的な処置を行う場所ではありますが、養護教諭による医療行為は行うことができません。
特に病気に関しては、一般薬品(市販薬)を与えることができません(「学校保健安全法」第7条より)。
日常及び宿泊行事に際しては、各自必要に応じた薬品を携帯させて下さい。